要介護認定の申請から認定までの流れ

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介護保険サービスを利用するために、最初に必ず通る手続きが「要介護認定」です。デイサービスに通いたい、訪問介護をお願いしたい、特別養護老人ホームに入りたい——どのサービスを使うにも、まずは要介護認定で「どのくらい介護が必要な状態か」を公的に判定してもらう必要があります。

しかし、いざ申請しようとすると「どこに行けばいいの?」「何を持っていくの?」「どれくらい時間がかかるの?」と疑問が次々に出てくるものです。今回は、要介護認定の申請から結果通知までの流れを、大阪ハピネス老人ホーム紹介センターが順を追って解説いたします。

要介護認定とは

要介護認定は、心身の状態を全国共通の基準で評価し、必要な介護の量を区分する制度です。区分は軽い順に「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1〜5」の合計8段階に分かれており、認定された区分に応じて利用できるサービスの種類と1か月あたりの支給限度額が決まります。

つまり、同じ「介護保険サービスを使いたい」という希望でも、要支援1の方と要介護5の方ではサービスの選択肢も給付額も大きく違うということです。

申請ができる人

申請ができるのは、原則として次のいずれかに当てはまる方です。

  • 第1号被保険者:65歳以上のすべての方
  • 第2号被保険者:40〜64歳で医療保険に加入していて、加齢に伴う特定疾病(末期がん、関節リウマチ、初老期の認知症、脳血管疾患など全16種類)に該当する方

本人による申請が難しい場合は、ご家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所のケアマネジャー、入院中の病院の医療ソーシャルワーカーなどが代行できます。

申請から認定までの流れ

1. 市区町村の窓口で申請

お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターで「要介護・要支援認定申請書」を提出します。大阪市の場合は、お住まいの区の保健福祉センターが窓口となります。申請に必要なものは以下の通りです。

  • 要介護・要支援認定申請書(窓口で入手、自治体サイトからダウンロードも可)
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方には市町村から交付済み)
  • 医療保険証(40〜64歳の方)
  • 主治医の氏名・医療機関名がわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの、本人確認書類

申請に費用はかかりません。

2. 認定調査(訪問調査)

申請後、市区町村の認定調査員(または委託を受けたケアマネジャー)がご自宅や入院先を訪問し、ご本人の心身の状態を聞き取り調査します。調査項目は全国共通の74項目で、身体機能、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応など多角的に確認されます。

調査時間は1時間前後が目安です。普段の状態を正確に把握してもらうことが重要なため、できるだけご家族も同席し、調査員の前では取り繕わずに普段の様子を伝えてください。「できるときもあるが、できない日のほうが多い」といった頻度の情報も大事な判断材料になります。

3. 主治医意見書の作成

調査と並行して、市区町村が申請書に記入された主治医に対して「主治医意見書」の作成を依頼します。ご本人が直接動く必要はありません。かかりつけ医がいない場合は、申請時に窓口で相談すれば紹介を受けられる場合もあります。

4. 一次判定(コンピュータ判定)

認定調査の結果と主治医意見書の一部の情報をもとに、全国共通のソフトで「介護にかかる時間(要介護認定等基準時間)」を算出し、機械的に区分が割り出されます。

5. 二次判定(介護認定審査会)

一次判定の結果に加え、認定調査票の特記事項と主治医意見書のすべての情報を踏まえて、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が最終的な区分を判定します。一次判定の区分が、二次判定で上下することもあります。

6. 認定結果の通知

申請からおおむね30日以内に、認定結果通知書と新しい介護保険被保険者証が郵送で届きます。通知には認定区分と認定有効期間(新規・区分変更は原則6か月、更新は原則12か月)が記載されています。

認定後にすること

認定区分が決まったら、サービスを利用するためのケアプラン(介護サービス計画)の作成に進みます。要支援1・2の方は地域包括支援センター、要介護1〜5の方は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します。ケアプラン作成費用は全額が介護保険でまかなわれ、自己負担はありません。

結果に納得できないときは

認定結果に納得がいかない場合は、通知を受け取った翌日から3か月以内に「介護保険審査会」に不服申し立てができます。また、心身の状態が大きく変わったときは、有効期間中でも「区分変更申請」が可能です。

認定が出るまでに使える「暫定ケアプラン」

要介護認定の結果が出るまでには1か月ほどかかりますが、その間サービスを利用できないわけではありません。「暫定ケアプラン」を作成することで、認定結果を待たずに介護保険サービスを使い始められます。

暫定ケアプランは、見込みの要介護度を想定して作成するもので、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談すれば手続きを進めてもらえます。注意点として、想定した要介護度より低い結果が出た場合は、超過分が全額自己負担になる可能性があります。退院直後で在宅生活がすぐ始まる方など、待てない事情がある場合の選択肢として知っておくと安心です。

申請前にやっておくとよいこと

スムーズに申請を進めるために、次の準備をおすすめいたします。

  • 地域包括支援センターに事前相談する(申請代行も依頼可能)
  • かかりつけ医に「要介護認定を申請する旨」を伝えておく
  • 普段の様子(できること、できないこと、困っていること)をメモにまとめる
  • 服用中のお薬、既往歴、かかっている病院をリスト化する
  • 認定調査の日には、ご本人をよく知るご家族が同席できる日程を選ぶ

特に「普段の様子のメモ」は調査員に渡しても構わない貴重な情報源になります。来客時には頑張ってしまう方も多いため、日頃の状態をご家族から客観的に伝えることで、より実態に即した判定につながります。

まとめ

要介護認定は、介護保険を使うすべての方が必ず通る入り口です。申請から結果通知までおよそ1か月、その後ケアプラン作成や事業所との契約を経て実際のサービス利用が始まるため、必要を感じたら早めに動かれることをおすすめいたします。

大阪ハピネス老人ホーム紹介センターでは、要介護認定の段階に応じて入居できる老人ホーム・介護施設のご案内が可能です。「認定はまだだけれど施設も視野に入れたい」「区分変更で老人ホームを検討し始めた」といったご相談もお気軽にお寄せくださいませ。

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