福祉用具レンタルと購入の使い分け

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福祉用具とは、要介護者・要支援者の自立した日常生活を支え、介護者の負担を軽減するための器具のことで、介護保険を使って原則1〜3割の自己負担でレンタルまたは購入できます。同じ介護保険対象でも、レンタル対象品目と購入対象品目は法令で明確に分けられており、選び方を間違えると給付の対象外になることもあります。

今回は、レンタル対象13品目と購入対象10品目、使い分けの考え方、申請の流れ、費用の目安について、大阪ハピネス老人ホーム紹介センターが解説いたします。

レンタルと購入が分かれている理由

介護保険では、繰り返し使えるもの・本人の状態に合わせて頻繁に交換するものは「レンタル」、衛生上の観点から他人と共有しにくいもの(直接肌に触れるもの、排泄に関わるものなど)は「購入」と区分されています。状態が変わりやすい高齢者の体に合わせて柔軟に変更できるレンタルと、衛生面で専用品が必要な購入の役割分担、と理解するとわかりやすいでしょう。

レンタル対象の13品目

品目 主な用途
車椅子(付属品含む) 歩行困難な方の移動
特殊寝台(介護ベッド)・付属品 起き上がりや姿勢変換のサポート
床ずれ防止用具 褥瘡予防のエアマットなど
体位変換器 寝返り介助のサポート
手すり(工事を伴わないもの) つかまり立ちや立位保持
スロープ(工事を伴わないもの) 段差解消
歩行器 歩行のサポート
歩行補助つえ(松葉杖、多点杖など) 歩行のサポート(一般的な1本杖は対象外)
認知症老人徘徊感知機器 徘徊の早期発見
移動用リフト(つり具を除く) 移乗の介助
自動排泄処理装置(本体部分) 排泄処理の自動化

このうち車椅子・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・徘徊感知機器・移動用リフト・自動排泄処理装置は、原則として要介護2以上が利用条件です。要介護1や要支援の方は、医師の意見書などで必要性が認められた場合に例外的にレンタル可能となります。

購入対象の10品目(特定福祉用具販売)

品目 用途
腰掛便座(ポータブルトイレなど) 排泄
自動排泄処理装置の交換可能部品 装置の専用パーツ
排泄予測支援機器 排泄タイミングの予測
入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽手すりなど) 入浴の介助
簡易浴槽 居室での入浴
移動用リフトのつり具部分 身体に直接触れる部分
固定用スロープ 段差解消(工事不要のもの)
歩行器(歩行車を含む)の中で貸与になじまないもの 消耗が早いタイプの歩行補助具
歩行補助つえの中で貸与になじまないもの 個別調整が必要なつえ

購入できる金額の上限は年間10万円(同一年度の4月1日〜翌年3月31日)です。この範囲内で、自己負担割合(1〜3割)分を負担します。

レンタル料の目安

レンタル料はメーカーや事業所により幅がありますが、1割負担での月額自己負担の目安は次の通りです。

  • 標準的な車椅子:500〜800円/月
  • 電動車椅子:1,500〜3,000円/月
  • 介護ベッド(3モーター):1,000〜1,500円/月
  • エアマット:500〜1,200円/月
  • 歩行器:200〜400円/月

同じ品目でも機能や型式により料金は変動します。複数事業所の見積もりを比較するのも有効です。

申請から利用までの流れ

レンタルの場合

  1. ケアマネジャーに利用したい用具を相談
  2. 福祉用具専門相談員が自宅を訪問し、適合確認
  3. 機種選定とケアプランへの反映
  4. 福祉用具貸与事業所と契約・搬入
  5. 定期的なモニタリング(6か月に1回以上)で適切性を確認

購入の場合

  1. 都道府県指定の特定福祉用具販売事業者から購入
  2. いったん全額を支払い
  3. 市町村に「居宅介護福祉用具購入費支給申請書」を提出(償還払い)
  4. 後日、自己負担分を除いた額が指定口座に振り込まれる

自治体によっては「受領委任払い」が可能で、最初から自己負担分のみ支払えば済む仕組みもあります。事前に市町村に確認してみてください。

使い分けの考え方

「これからレンタルか購入か」を選ぶ場面では、次の視点で判断します。

  • 身体状況が変わりやすいか:回復・悪化の可能性があるならレンタル
  • 直接肌や排泄に関わるか:衛生上の理由で購入対象に
  • 長期間同じものを使うか:5年以上使うなら購入の方が割安になることも
  • メンテナンスや故障への不安:レンタルなら無料で交換対応してもらえる

判断に迷ったら、福祉用具専門相談員に「レンタルと購入のどちらがこの方には合うか」を相談するのが確実です。

よくある質問

Q. 自分で買った車椅子でも介護保険は使えますか?

使えません。介護保険のレンタル制度を利用するには、指定事業所からレンタルする必要があります。市販品を自費で購入された場合は、すべて自己負担となります。

Q. 一度返却したレンタル品を再び借りられますか?

状態が変わって再び必要になった場合は、改めてケアマネジャー経由で申請すれば再レンタル可能です。事業所側で消毒・点検が行われた上で、別の利用者が使った用具を受け取る形になります。

Q. 入院中もレンタルを続けられますか?

入院期間中の福祉用具レンタルは、介護保険の対象外となるのが原則です。退院日に合わせていったん解約し、退院後に再契約する流れが一般的です。

まとめ

福祉用具を上手に活用することで、ご本人の自立と介護者の負担軽減を両立できます。レンタルと購入の使い分けはルールがやや複雑ですが、専門相談員やケアマネジャーに相談しながら進めれば心配いりません。

大阪ハピネス老人ホーム紹介センターでは、在宅介護の継続が難しくなった段階での施設入居のご相談も承っております。お気軽にお問い合わせくださいませ。

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