要支援と要介護は、介護保険制度における要介護認定の区分であり、要支援(1〜2)は日常生活はおおむね自立しているが一部支援が必要な状態、要介護(1〜5)は日常生活全般に介護が必要な状態を指します。同じ介護保険を使うサービスでも、区分によって利用できる種類や月々の支給限度額が大きく異なります。
今回は、要支援・要介護の違いと7段階の状態目安、それぞれで使えるサービス、区分変更のタイミングについて、大阪ハピネス老人ホーム紹介センターが解説いたします。
要支援と要介護の基本的な違い
| 項目 | 要支援1・2 | 要介護1〜5 |
|---|---|---|
| 対象となる状態 | 日常生活はほぼ自立。家事や身支度で一部支援が必要 | 歩行、入浴、排泄などに継続的な介護が必要 |
| サービスの目的 | 介護予防(状態の悪化を防ぐ) | 介護(日常生活の支援) |
| 主管 | 地域包括支援センター | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー |
| 利用するサービス名 | 介護予防サービス | 介護サービス |
| 特別養護老人ホームへの入居 | 不可 | 原則要介護3以上で可能 |
7段階の状態目安
状態の重さは7段階(非該当を除く)に分かれます。あくまで一般的な目安です。
| 区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 基本的に自立。掃除や買い物など一部の家事に見守りや手助けが必要 |
| 要支援2 | 要支援1より少し低下。立ち上がりや片足立ちにふらつきがあり、転倒予防のサポートが必要 |
| 要介護1 | 歩行が不安定。入浴・排泄に部分的な介助が必要。認知症の症状が出始めることも |
| 要介護2 | 立ち上がりや歩行に介助が必要。入浴・排泄の介助も増える |
| 要介護3 | 立ち上がり・歩行・排泄・入浴に全面的な介助が必要。認知症で意思疎通の難しさが見られることも |
| 要介護4 | 日常生活全般に介護が必要。意思疎通も難しい場面が増える |
| 要介護5 | 寝たきりに近い状態。意思疎通もほぼ困難。常時介護が必要 |
支給限度額の違い(1か月あたり)
区分ごとに、介護保険でまかなえる上限額(支給限度額)が決まっています。下記は標準的な金額の目安です(地域区分により若干変動)。
| 区分 | 1か月あたりの支給限度額(目安) |
|---|---|
| 要支援1 | 約50,000円 |
| 要支援2 | 約105,000円 |
| 要介護1 | 約167,000円 |
| 要介護2 | 約197,000円 |
| 要介護3 | 約270,000円 |
| 要介護4 | 約309,000円 |
| 要介護5 | 約362,000円 |
この上限額のうち、所得に応じて1〜3割を自己負担します。限度額を超えた分は全額自己負担となります。
利用できるサービスの違い
要支援1・2で使える主なサービス
- 介護予防訪問介護(総合事業)・介護予防通所介護(総合事業)
- 介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリ
- 介護予防短期入所(ショートステイ)
- 介護予防福祉用具貸与(車椅子・特殊寝台は原則不可)
- 介護予防住宅改修
要介護1〜5で使える主なサービス
- 訪問介護、訪問看護、訪問リハビリ、訪問入浴
- デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリ)
- ショートステイ(短期入所生活介護・療養介護)
- 福祉用具貸与(全種類対象)
- 住宅改修
- 施設サービス(特養、老健、介護医療院、グループホームなど)
大きな違いは、要支援では車椅子・特殊寝台などの一部福祉用具レンタル、特養や老健への入所、グループホームへの入居ができない点です。これらは要介護1以上(特養は要介護3以上)が条件となります。
区分変更のタイミング
心身の状態が大きく変わった場合は、有効期間中でも「区分変更申請」が可能です。次のような場合に検討してください。
- 転倒や骨折で動きが大きく低下した
- 脳梗塞などで麻痺が残り、介護量が増えた
- 認知症の症状が進行して目が離せなくなった
- 退院後、想定より自立度が落ちている
区分変更により、必要なサービスを支給限度額の範囲内で利用しやすくなります。担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談してください。
よくある質問
Q. 要支援から要介護に変わると何が大きく変わりますか?
担当窓口が地域包括支援センターから居宅介護支援事業所のケアマネジャーに変わり、利用できるサービスの幅が広がります。福祉用具のレンタル種類も増え、特養や有料老人ホームの選択肢も広がります。
Q. 認定が「非該当」になったら、もうサービスは使えませんか?
市町村の総合事業の一部や、地域の通いの場、保健事業などは利用できる場合があります。地域包括支援センターに相談してください。
Q. 軽い区分(要支援1)が出たけれど納得できない場合は?
結果通知から3か月以内であれば「介護保険審査会」への不服申し立てが可能です。また、状態に変化があれば「区分変更申請」も選択肢の一つです。
まとめ
要支援と要介護は、状態の重さに応じてサービス内容と給付額が大きく変わります。区分の違いを正しく理解し、ご本人の状態に合った活用を心がけましょう。
大阪ハピネス老人ホーム紹介センターでは、要介護度に応じて入居できる老人ホーム・介護施設のご提案を行っております。要支援の方向けのサ高住や住宅型有料老人ホームから、要介護5まで対応可能な施設まで幅広くご案内可能です。お気軽にご相談くださいませ。