「訪問介護(ホームヘルプ)」は、在宅で生活する高齢の方を支える介護保険サービスの中でも、最も多くの方が利用している代表的なサービスです。介護福祉士やホームヘルパー(介護職員初任者研修修了者など)がご自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。
ただし、「何でもお願いできる便利屋さん」ではなく、介護保険で給付されるサービスである以上、できることとできないことが明確にルールで決められています。今回は、訪問介護で対応可能な内容と対応できない内容、利用にあたっての注意点について、大阪ハピネス老人ホーム紹介センターが整理してご紹介いたします。
訪問介護とは
訪問介護は、要介護1〜5の認定を受けた方が利用できるサービスです(要支援1・2の方は「介護予防・日常生活支援総合事業」の中で類似のサービスを利用します)。サービス内容は大きく「身体介護」と「生活援助」の2つに分かれており、ケアマネジャーが作成するケアプランに沿って、必要な内容を必要な時間だけ利用します。
身体介護でできること
身体介護は、利用者の身体に直接触れて行う介助です。具体的には次のような内容が含まれます。
- 食事介助(声かけ、口元への配膳、食べこぼしへの対応など)
- 入浴介助(全身浴・部分浴・清拭、洗髪、洗身)
- 排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換、陰部洗浄)
- 更衣介助(衣類の着脱、寝衣交換)
- 体位変換、起居動作の介助(寝返り、起き上がり、立ち上がり)
- 移乗・移動介助(ベッドから車椅子、車椅子からトイレ等)
- 服薬介助(医師の指示に基づき、決められた薬を確実に飲んでもらう介助)
- 通院・外出介助(病院受診や日常生活に必要な外出への付き添い)
身体に直接関わる支援であるため、生活援助よりも単位数(料金)は高めに設定されています。
生活援助でできること
生活援助は、利用者本人が日常生活を送るうえで必要な家事を、本人ができないときに代行するサービスです。
- 掃除(本人が普段使う居室、トイレ、浴室など)
- 洗濯(衣類の洗濯、乾燥、収納まで)
- 調理(本人の食事の準備、後片付け)
- 買い物(日常の食料品や日用品の購入代行)
- ベッドメイク、シーツ交換
- 薬の受け取り(医療機関や薬局からの受領代行)
生活援助は「本人のため」の支援に限られる点が大きな特徴です。同居しているご家族の分は対象外となります。
訪問介護で「できない」こと
誤解の多いポイントですが、訪問介護では次のような行為は介護保険上できません。
本人以外のための家事
同居のご家族の食事を作る、ご家族の衣類を洗濯する、ご家族の部屋を掃除するといった支援は、訪問介護では行えません。
日常生活に必要な範囲を超える家事
大掃除、窓のガラス磨き、庭の草むしり、ペットの世話、来客対応、お正月料理など特別な料理の準備、家具の移動などは「日常生活に必要な範囲」を超えているとされ、対象外となります。
金銭管理や契約行為
銀行での預金引き出し、公共料金の支払い代行、各種契約の手続きなどは、介護保険サービスの範囲外です。これらは成年後見制度や金銭管理サービスを利用する必要があります。
医療行為
原則として、介護職員は医療行為にあたる処置を行えません。具体的には、インスリン注射、点滴の管理、褥瘡(じょくそう)の処置、摘便などが該当します。これらが必要な場合は訪問看護を併用します。
ただし例外として、所定の研修を修了したヘルパーや介護福祉士は、「医療的ケア」として喀痰吸引や経管栄養の一部を実施できます。また、軟膏の塗布、湿布貼付、市販薬の使用介助、爪切り(爪の周囲に異常がない場合)、耳垢の除去(耳垢塞栓を除く)などは原則として医療行為に該当せず、ヘルパーが対応できます。
本人がいない時間帯の家事代行
「本人は入院中だがヘルパーに家を整えておいてほしい」といった依頼も対象外です。あくまで本人が自宅にいて、本人の生活を支えるサービスである点が前提となります。
利用までの流れ
訪問介護の利用を始めるには、要介護認定を受け、ケアマネジャーとケアプランを作成し、訪問介護事業所と契約を結ぶというステップを踏みます。サービス開始後も、月1回ケアマネジャーがご自宅を訪問し、状態に変化があればプランを見直していきます。
1割(または2割・3割)の自己負担で利用でき、支給限度額の範囲内であれば1日複数回、週何回でも組み立てが可能です。
利用料金の目安
訪問介護の料金は、サービス内容(身体介護か生活援助か)と利用時間によって介護保険上の単位数が決まっています。1単位はおおむね10円(地域区分により11.40円程度まで)で計算され、ここから自己負担割合(1〜3割)分を支払います。
1割負担の場合のおおよその目安は次の通りです。
- 身体介護20分未満:1回あたり約170円
- 身体介護20分以上30分未満:1回あたり約260円
- 身体介護30分以上1時間未満:1回あたり約410円
- 生活援助20分以上45分未満:1回あたり約190円
- 生活援助45分以上:1回あたり約240円
このほか、早朝・夜間・深夜に利用した場合の加算、初回利用時の加算、特定事業所加算などが上乗せされる場合があります。
介護保険外サービスとの組み合わせ
「同居家族の分も含めて掃除してほしい」「庭の草むしりをお願いしたい」「ペットの世話を頼みたい」といった、介護保険では対応できないニーズについては、同じ事業所が「自費サービス(介護保険外)」として提供している場合があります。1時間あたり2,500〜4,000円程度が一般的な相場です。
介護保険サービスと自費サービスを上手く組み合わせることで、ご本人にもご家族にも無理のない在宅生活を組み立てやすくなります。
事業所選びのポイント
訪問介護事業所は地域内に複数あり、ケアマネジャーから候補を提示してもらえます。選ぶ際に確認したいポイントは次の通りです。
- 対応エリア(自宅まで来てくれるか)
- 対応可能な時間帯(早朝・夜間・休日対応の有無)
- 男性ヘルパー・女性ヘルパーの希望に対応できるか
- 緊急時の連絡体制
- 医療的ケア(喀痰吸引等)が必要な場合の対応可否
- 担当者の固定化(できるだけ同じヘルパーが来てくれるか)
初回の契約前に担当者と顔合わせをして、相性を確かめることもおすすめいたします。
在宅介護に限界を感じたら
訪問介護は心強いサービスですが、夜間の見守りが必要な方、認知症で目が離せない方、医療処置が頻繁に必要な方の場合、訪問介護だけでは在宅生活が難しくなる場面も出てきます。
大阪ハピネス老人ホーム紹介センターでは、在宅介護から施設介護への切り替えのご相談も多くいただいております。「すぐ入居ではなく、まずは情報だけ」というご相談も大歓迎です。ご利用者様から費用を頂くことは一切ありませんので、お気軽にお問い合わせくださいませ。